相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに条件を満たして譲渡すれば、譲渡益から3千万円が控除されます。

平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡に限ります。

  • 耐震性のない場合は耐震リフォーム後のものに限り、その敷地を含みます。
    • 1981年5月31日以前に建築された「旧耐震基準」で建てられた家屋であること
    • 建物は解体するか、耐震基準に適合した状態に改修してから売却すること
  • 区分所有建築物(マンション等)は適用対象外
  • 相続開始の直前まで被相続人の自宅であったこと(相続開始により、空き家になった家屋であること)
  • 相続発生後に住居・貸付・事業に用いていないこと
  • 売却価格が1億円を超えないこと
  • 役所等から要件を満たす証明書類を入手し、確定申告書を添付して申告すること
  • 家屋除去後の土地を譲渡した場合・・・土地譲渡益から3千万円を控除することができます。