相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに条件を満たして譲渡すれば、譲渡益から3千万円が控除されます。
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡に限ります。
- 耐震性のない場合は耐震リフォーム後のものに限り、その敷地を含みます。
- 1981年5月31日以前に建築された「旧耐震基準」で建てられた家屋であること
- 建物は解体するか、耐震基準に適合した状態に改修してから売却すること
- 区分所有建築物(マンション等)は適用対象外
- 相続開始の直前まで被相続人の自宅であったこと(相続開始により、空き家になった家屋であること)
- 相続発生後に住居・貸付・事業に用いていないこと
- 売却価格が1億円を超えないこと
- 役所等から要件を満たす証明書類を入手し、確定申告書を添付して申告すること
- 家屋除去後の土地を譲渡した場合・・・土地譲渡益から3千万円を控除することができます。