不動産の売却といっても自分自身で買主を見つけることは困難な為、ほとんどの場合不動産会社に仲介を依頼し、不動産売却を行うのが一般的な方法です。
売却にも買取・仲介とございます。早く売却したい・高く売却したい等様々です。
買取とは業者に買い取ってもらうやり方で住み替え等のタイミングを合わせながらお話を進めていきます。
仲介の場合は不動産会社との媒介契約が必要になります。主に一般の方に向けてお話を進めていきます。仲介は「一般」「専任」「専属選任」の三種類あり、お客様に合ったやり方でご提案させて頂いております。
それぞれの媒介契約の種類を見ていきましょう。
【一般媒介契約】*有効期限:無制限
同時に複数社の不動産会社に仲介を依頼し売却活動を行うことができるのが、一般媒介契約です。また、自分で買主を見つけることも可能です。
販売状況の報告の義務はありません。
レインズ(指定流通機構)への登録義務はありません。
【専任媒介契約】*有効期限:3カ月
不動産売却を依頼する不動産会社を1社だけに絞り込んで依頼し、契約を結ぶのが専任媒介契約です。専任媒介契約では、重ねて別の不動産会社に不動産売却依頼をすることはできません。ただし、自分で買主を見つけることは可能です。
販売状況は2週間に1回の頻度で報告されます。
レインズ(指定流通機構)への登録は7日以内。
【専属専任媒介契約】*有効期限:3カ月
専任媒介契約と同じく、不動産売却を依頼する不動産会社を1社だけに絞り込んで依頼しますので、重ねて別の不動産会社に不動産売却依頼をすることはできません。そしてさらに、自分で買主を見つけることも出来ない契約が専属専任媒介となります。
販売状況は1週間に1回の頻度で報告されます。
レインズ(指定流通機構)への登録は5日以内。
※レインズ・・・不動産会社専用の物件情報公開システム
不動産用語は難しく、わかりにくい言葉が多く当社専門スタッフがわかりやすくご説明させていただきます。是非お客様の大切な資産をご一緒に販売戦略を考え、長年の相場観と現在の適正価格を基にご満足頂ける様ご提案できればと思います。